事業復活支援金の準備から申請・受給まで

事業復活支援金の準備から申請・受給まで

1.事業復活支援金とは

コロナの影響を受け対象の月の売り上げに減少がみられる場合、個人事業主なら最大50万円中小法人なら最大250万円を給付し、事業の継続や回復を目的とする支援金です。

2.対象か?

売上の減少幅は?

減少幅が30%~50%50%以上かで給付額が決まります。30%未満の減少だと、今回の支援対象とはなりません。

減少理由が該当するか?

コロナに由来する売上減少が、以下のどれかに該当していれば基本的には対象となります。
多分どれかには該当するはず。

① 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
② 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
消費者の外出・移動の自粛、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

自分の場合は、取引先の発注がコロナの影響で見送りとなったため、⑥番が該当するところでした。

※この番号は申請の際にも使うので覚えておきましょう!
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3.売り上げの比較方法は?

2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高と2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)を比べ、どれか1つの月だけでも該当していれば給付されます。
上の画像の①部と①-a~c部など、縦に対応するところを比較していきます。

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4.どうやって支給金額を確認する?

今回のメインの部分

4-1.まずは売り上げが30%以上減になっているところを探す。
4-2.次に基準期間の売り上げの合計を出す。
  確認のため、
A:①~⑤-a(2021年1~3月、2020年11~12月の合計)※上画像の青枠部
B:①~⑤-b(2020年1~3月、2019年11~12月の合計)
C:①~⑤-c(2019年1~3月、2018年11~12月の合計)
の期間それぞれを合計しておきます。
※30%以上減が1か所しかなければその期間のみの合計でOKです。

4-3.給付額を計算する
 計算式は

基準期間の売り上げ ー(対象月の売り上げ×5)

となっています。
 2022年1月が2021年1月に比べて30%以上減少していたとすると、計算は以下の通り。
(①が対象月、①-aが基準月、青枠(①~⑤-aの5つ)が基準期間)

このとき、給付金額の上限を超えていたら、その月と期間で申請してしまいましょう。
超えていなければ、4-2で計算した他の基準期間とも比べてみると給付金額が上がるかもしれません。

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